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令和6年児童手当制度改正のお知らせについて

最終更新日:

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正に伴い一部変更が行われます。

制度改正(拡充)の内容について

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第3子以降の算定(カウント方法)に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  5. 支給回数を偶数月の年6回に変更
制度内容比較表
 改正前改正後(令和6年10月分から)
所得制限所得制限あり
所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれる
所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されない
所得制限
支給対象
中学生まで高校生年代まで
支給月額○3歳未満   一律 :15,000円
○3歳から小学生まで
 第1子、第2子  :10,000円
 第3子以降     :15,000円
○中学生     一律 :10,000円
○所得制限限度額以上
 特例給付 一律 :  5,000円
○3歳未満
 第1子、第2子 :15,000円
 第3子以降    :30,000円
○3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子 :10,000円
 第3子以降    :30,000円
第3子以降の
算定対象範囲
高校生年代まで大学生年代まで
支給月2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4ヶ月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2ヶ月分を支給

制度改正に伴う手続きについて

お子さんを養育している保護者が2人以上いる場合は、原則として生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得の高い方)が請求者となります。
公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので必要な手続き等については勤務先でご確認ください。

制度改正に伴い手続きが必要な方

・現行制度の所得制限により児童手当(特例給付)が支給されていない方
・高校生年代のみのお子様を養育している方
・大学生年代のお子様に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上のお子様を養育している方

手続き要否確認と必要書類について

制度改正に伴い申請手続きが必要か不要かについての確認と、申請が必要な場合に提出する書類について下記のとおりにまとめています。



申請方法について

・玉東町役場保健こども課の窓口での手続き
・郵送による手続き(受給者の健康保険証のコピーと支払金融機関の通帳等のコピーも同封してください。)

※玉東町の公簿上で確認できる対象者の方には、令和6年9月に申請勧奨案内の送付を予定しております。ただし、玉東町の公簿上で確認できない方については勧奨の案内は届きませんので、ご自身で申請の必要有無の確認をお願いします。

申請に必要なもの

窓口で手続きする場合は、下記のものを持参してください。

  1. 受給者(原則として父母のうち所得が高い方)の健康保険証
  2. 支払金融機関の通帳等の振込先がわかるもの
  3. 受給者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 申請期限について

  • 令和6年11月15日(金曜日)必着
  • 提出期限を過ぎた場合は申請月の翌月分からの支給になる場合がありますのでご注意ください。
  • このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:1446)
    熊本県玉東町

    〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
    電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
    開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
    法人番号9000020433641

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