| 農地の売買・賃借の手続き |
| 申請に必要な書類 |
この情報に関するお問い合わせは
農業委員会
電話:0968-85-3180
FAX:0968-85-3116
農地を農地のままで売買や賃借をする場合は、農地法第3条の基づいて申請をされ、農業委員会または県知事の許可を受けなければなりません。
農地を農地として売買する場合は、購入する方が購入する農地を含めて50アール以上耕作しなければ許可されません。
| 申請締切日 |
| 申請書様式 |
毎月15日(土日祝祭日と重なる場合はその次の日)
※12月の締切日はお問い合わせください。
| 申請から許可までの流れ |
・第3条の許可書