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地域未来投資促進法に係る固定資産税免除について

最終更新日:
 町内に一定の要件を満たした施設を設置した場合は、固定資産税の課税免除制度があります。詳しくはお問い合わせください。
 根拠法令    地域未来投資促進法
業種  承認地域経済牽引事業(要件は県が基本計画について定める)
 基準  ・課税の特例の承認を受けたもの
 ・新増設した家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格の合計額が
  1億円(農林漁業及びその関連業種は5千万円)を超えるもの
 内容  施設及び土地の固定資産税の3ヵ年免除
 備考  主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引事業者が対象

 玉東町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(PDF:101.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 玉東町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(PDF:236.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます
このページに関する
お問い合わせは
(ID:125)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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