介護保険申請からサービス利用まで
(1) 申請
保健センターにある介護保険係に以下の書類を持って申請します。
・介護保険被保険者証
※申請はご本人でなく、家族や施設職員、介護支援専門員(ケアマネージャー)などもできます。
※40歳〜64歳までの2号被保険者の方は加入医療保険の被保険者証の写しが必要です。
(2) 心身の状態を調査
(1)訪問調査
職員が自宅または入院・入所中の病院・施設を訪問して心身の状況を聞き取り調査します。
(2)主治医の意見書
玉東町が主治医に依頼し、意見書を書いてもらいます。
(3) 一次判定
公正な判定を行うため、調査結果をもとに、コンピューターによる判定を出します。
(3) 二次判定(認定審査会)
一次判定と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会がどのくらいの介護が必要か、心身の状態が改善されるかどうかを審査・判定します。
(4) 認定
二次判定にもとづき、玉東町が要介護度を認定「(非該当)、(要支援1・2)、(要介護1〜5)」して、ご本人に通知します。
※認定結果に納得ができないときは、まず玉東町の介護保険係にご相談ください。その上で納得できない場合には、通知を受け取った日の翌日から60日以内に、熊本県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
(5) 介護予防ケアプラン・ケアプランの作成
【要支援1〜2の方】
玉東町地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人の希望や状態にあった介護予防ケアプランを作成します。
【要介護1〜5の方】
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人の希望や状態にあったケアプランを作成します。
(6) サービスの利用
ご本人または家族がサービス事業者と契約を結び、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
支給限度額
要支援または要介護と認定を受けて、それぞれのサービスである介護予防サービス、介護サービス(在宅)を利用する場合、1ヶ月の支給限度額が下表のように決められています。
限度額内でサービスを利用した場合の利用者負担額は1割~3割ですが、限度額を超えるサービス利用の場合は、超えた額のすべてが利用者の負担となります。
区分支給限度額(介護保険から給付される1か月あたりの上限額) 要介護状態区分 | 支給限度額 | 利用者負担限度額(1割) | 利用者負担限度額(2割) | 利用者負担限度額(3割) |
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要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |