玉東町トップへ

高額医療合算介護サービス費

最終更新日:

負担軽減制度のご案内

介護保険サービスの個人負担を軽減する制度について

 介護保険ではサービス利用時に自己負担額が高額となった場合の払い戻しや、低所得者が施設入所および短期入所などの施設サービスを利用した際の負担を軽減制度する制度があります。

 負担軽減を受けるためには申請が必要ですので、該当すると思われる方は保健介護課までご相談下さい。


高額介護サービス費

 利用者が1ヶ月に支払った1割負担額が一定の上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として申請により払い戻されます。対象となる利用者負担は、介護サービス費用の1割負担に限られます(福祉用具購入費・住宅改修の1割負担、食費、居住費、日常生活費等は対象外)。

所得区分ごとの負担限度額

 高額介護(介護予防)サービス費での1ヶ月の利用者負担限度額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。


所得区分

世帯の上限額

個人の上限額

生活保護を受給されている方等

15,000

15,000

世帯全員が

町民税非課税で

老齢福祉年金を受給されている方

24,600

15,000

合計所得金額と課税年金収入額の

合計が80万円以下の方等

24,600

15,000

合計所得金額と課税年金収入額の

合計が80万円を超える方等

24,600

24,600

世帯の誰かが町民税課税の方

37,200

37,200

世帯の誰かが65歳以上で課税所得145万円以上の方 ※

44,400

44,400

※課税所得とは、収入額から公的年金等控除・必要経費・給与所得控除等の控除金額を差し引いた後の額をいいます。

※年収が383万円未満(65歳以上の方が複数いる世帯は合計で520万円未満)の場合は、申請により上限額は37,200円になります。

申請手続き

 該当する方に対しては玉東町から通知書をお送りしますので、以下のものを持って窓口までお越しください。

・介護保険被保険者証

・ご本人の印鑑(認印可)

・振込先の金融機関の口座番号がわかるもの

・送付された高額介護(介護予防)サービス費支給申請書


高額医療合計介護サービス費

 高額介護(介護予防)サービス費により負担が軽減されても、介護と医療それぞれの負担が長期間にわたり重複する世帯では、なお重い負担が残ることがあります。そこで、なお残る介護・医療の世帯負担額に年単位で上限を設けて、さらに負担軽減を図るための制度です。合算制度では、世帯の1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金を合算した額が、所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えたとき、越えた分がそれぞれの制度から払い戻しされます。

合算算定基準額

 世帯の限度額となる算定基準額は、医療保険や所得に応じて、下表のように定められています。

 

 

申請手続

 該当者で国民健康保険加入者は玉東町から、後期高齢者医療保険加入者は熊本県後期高齢者医療広域連合から通知が送られてきますので、以下の順序で申請してください。


(1) 介護保険自己負担額証明書の取得

 介護保険の窓口に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。介護保険自己負担額証明書を交付します。


(2) 医療保険窓口での支給申請

 支給申請書に自己負担額証明書を添付して基準日(毎年7月31日)時点での医療保険者に提出してください。

※ 次の方は自己負担額証明書の取得は不要です。

 ・玉東町の国民健康保険に加入している方

 ・熊本県の後期高齢者医療保険に加入している方で、玉東町に住民票がある方


特定入所者介護サービス費

 介護者が施設サービス(特別養護老人ホーム、、老人保健施設,介護療養型医療施設)や、ショートステイを利用したとき、施設利用料は介護保険での1割負担のほか、食費・居住費などは利用者が全額自己負担することとなっています。そこで自己負担が困難な町民税世帯非課税の方に、食費・居住費の負担を軽減する制度です。


所得区分ごとの負担限度額

 特定入所者介護サービス費の利用者負担限度額は、所得区分に応じて、設定されています。

 

申請手続

 玉東町からの通知はありません。サービスを利用したいときは、以下のものを持って窓口までお越しください。

 ・介護保険被保険者証

 ・負担限度額認定申請書

 ・ご本人の印鑑(認印可)

 ・負担限度額認定申請書


町民税世帯課税層における特定入所者介護サービス費の特例減額措置

 本人または世帯のうちだれかが町民税を課税されているときは、第4段階に該当し、負担限度額の措置をうけることはできませんが、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は、特例で第3段階とみなして負担軽減措置を受けることができます。

 特例の対象は下表の(1)~(6)の要件をすべて満たす人です。

 

申請手続

 玉東町からの通知はありません。

 サービスを利用したいときは、以下のものを持って窓口までお越しください。

 ・介護保険被保険者証

 ・負担限度額認定申請書


社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

 低所得で生計が困難であるものについて、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

 

申請手続

 玉東町からの通知はありません。サービスを利用したいときは、以下のものを持って窓口までお越しください。

 ・介護保険被保険者証

 ・ご本人の印鑑(認印可)

 ・社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書

 ・年金支払通知書

 ・前年の収入がわかる書類(給与証明や源泉徴収票など)

 ・不動産等の資産がわかる書類(固定資産税通知書など)

 ・預貯金等がわかる書類(直近1年分の記帳をした預金通帳の写し、生命保険証書など)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:157)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

熊本県玉東町マップ
Copyrights(c)2021 Gyokuto Town All Rights Reserved
このページの先頭へ