購入費の対象となるのは、福祉用具のうち貸与になじまない性質のもので、支給は玉東町が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に行います。
福祉用具購入費の対象用具
・腰掛便座
・自動排せつ処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用のリフトのつり具の部分
福祉用具購入費の支給限度基準額
福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度で10万円までです。この10万円には要支援者に対する介護予防福祉用具購入費も含みますので、要介護から要支援への変更認定を受けた場合でも同一年度合計支給額は10万円の9割相当額を超えることはできません。
※玉東町では受領委任払いはやっておりません
同一種目についての複数回支給の例外
購入費支給は同一年度で1種目1回に限られています。ただし、破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別な事情があるとき、玉東町が必要と認める場合には、同一種目について再び福祉用具購入費が支給されます。
申請手続
福祉用具購入費の支給を受ける場合は購入前に必ず保健介護課にて事前申請をしてください。事前申請なしに購入された場合は支給を受けれない場合があります。