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居宅介護福祉用具購入費

最終更新日:

 在宅の要介護者が、福祉用具販売事業所から入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のもの(特定福祉用具)を購入したときは、福祉用具購入費が償還払い(※)で支給され、その支給額は購入費の9割相当額です。

購入費の対象となるのは、福祉用具のうち貸与になじまない性質のもので、支給は玉東町が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に行います。


福祉用具購入費の対象用具

 ・腰掛便座

 ・自動排せつ処理装置の交換可能部品

 ・入浴補助用具

 ・簡易浴槽

 ・移動用のリフトのつり具の部分


福祉用具購入費の支給限度基準額

 福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度で10万円までです。この10万円には要支援者に対する介護予防福祉用具購入費も含みますので、要介護から要支援への変更認定を受けた場合でも同一年度合計支給額は10万円の9割相当額を超えることはできません。

※玉東町では受領委任払いはやっておりません


同一種目についての複数回支給の例外

購入費支給は同一年度で1種目1回に限られています。ただし、破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別な事情があるとき、玉東町が必要と認める場合には、同一種目について再び福祉用具購入費が支給されます。


申請手続

 福祉用具購入費の支給を受ける場合は購入前に必ず保健介護課にて事前申請をしてください。事前申請なしに購入された場合は支給を受けれない場合があります。

事前申請

 ・福祉用具を必要とする理由書

 ・見積書

 ・購入予定の福祉用具パンフレットのコピー

 ※玉東町で審査後、結果を通知します。許可が下りた場合のみ購入できます。

 ※ここでの許可は購入費の9割相当額の支給を約束するものではありません。

事後申請

 ・福祉用具購入費支給申請書

 ・領収書(原本)

 ・玉東町指定の請求書

このページに関する
お問い合わせは
(ID:154)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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